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「フロン排出抑制法」平成27年4月1日施行に伴う点検について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜わり有難く厚く御礼申し上げます。

さて、フロン排出抑制法が平成25年6月12日改正され、平成27年4月1日から全面施行されております。この改正法では、フロン類が充填された業務エアコン・冷凍冷蔵機器(以下「機器」という。)について、点検等の機器の適正な管理が、機器の管理者に義務付けられてます。

つきましては、一般社団法人什器・備品レンタル協会の会員は原則として下記のとおりとして運用をします。皆様には特にユーザーであるお客様との契約において誤解や混乱を招くことの無い様、当協会としてお知らせさせていただきます。

敬具

1.改正法による新たな責務

  1. ① 機器を適切な場所へ設置し、設置する環境の維持保全を実施。
  2. ② 全ての機器について、簡易点検(3ヶ月に1回以上)を実施。
  3. ③ さらに一定規模以上の機器について、専門家による定期点検を実施。
  4. ④ 機器ごとに、点検、修理、フロン類の充填・回収等の履歴を記録簿に記載し、機器を廃棄するまで記録簿を保存。
  5. ⑤ フロン類の漏えい防止措置、修理しないままの充填の原則禁止。
  6. ⑥ 事業者全体でのフロン類の算定漏えい量が相当程度多い者は、国に報告。

2.簡易点検への対応について

当会員各社は、機器設置およびメンテナンスにおいて機器設置場所を訪問させて頂く際に、各社従業員又は専門業者をして、設置機器の点検を実施させて頂くことをもって、簡易点検の実施とさせて頂きます。

但し、物件の状況等によりお取引先様から簡易点検を要請された場合は有償にて行うことを妨げるものではありません。

  • フロン排出抑制法ポータルサイト Q&Aを参照して、環境省に2018年5月24日に確認したところ、レンタル中で管理者(レンタル会社)の手元に機器が無い場合であって、簡易点検のためだけに人を派遣するなど、簡易点検の実施が困難な場合は、他の要件で訪問した際に機器を点検することにより、要件を満たすことを確認しました。

3.管理者について

レンタル会社は当該機器の所有者であることから、管理者であることは否めません。

また、同法に定める管理者の義務について免れるものではなく、言い換えればお取引先様(及びユーザー様)に対して同法に係る当該機器の扱いに関して、ご負担を強いるべきではないとの認識であります。

なお、お取引先様(及びユーザー様)のご了承のうえでお取引先様(又はユーザー様)自身が無償で簡易点検を行い、会員各社にその情報をお示し下さることについてはこの限りではありません。

4.お取引先様(及びユーザー様)へのお願い

今回施行されました法律は、冷媒ガスの漏洩を防止し、地球環境の保全を図ることを目的としております。

このため、お取引先様(及びユーザー様)に対しましては法の主旨をご理解いただき、当該機器の取付・撤去等施行時の電源確保のさらなる徹底及び不具合発生時のご連絡、また、ご使用時の定期的なフィルターの清掃等、通常時のメンテナンスにご協力いただきますよう併せてお願いするものです。

以上