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ビジネス機器への新消費税増税適用に関するQ&A

平成26年4月1日より消費税率が現行の5%から8%に引き上げられます。

特に、ユーザーであるお客様との間で平成26年4月1日を跨ぐ契約がある場合、お客様に誤解や混乱を与えることなく新消費税の適用が適切に実施されるよう、国税庁に確認した内容を基に、当協会としてQ&Aを作成いたしました。 参考にしていただければ幸いです。

なお、現在ご使用の機器のご契約に基づく消費税の扱いについて、ご不明な点がありましたら、販売店あるいはメーカーにお問い合わせください。

  1. Q1

    コピー料金の保守サービス契約は、一般的に毎月出力枚数を確認した上で、基本料金と出力枚数に応じた料金とを合わせて請求する形態となっています。例えば、10日締めで料金を確定し、請求する契約の場合、消費税増税の施行日(平成26年4月1日)をまたぐ3月11日から4月10日までの期間の、コピーの保守サービス料金に係る消費税率の適用は、どのようになりますか。

    A1

    上記のようなコピーの保守サービス契約は、1か月を単位として出力枚数を確認することにより料金が確定することから、その確認日をもって当該期間の役務提供が完了したものと考えられます。従って、Q1の場合、役務提供の完了日は平成26年4月10日となりますので、平成26年3月11日から同年4月10日までの期間のコピーの保守サービス料金については、新消費税率が適用されます。

  2. Q2

    Q1と同種の契約ですが、3か月を単位として出力枚数を確認した上で料金を確定し、請求する(対象期間が1か月単位ではなく3か月単位の)ケースもあります。仮に、4月末日締めのケースでは、2月1日から4月30日までの期間のコピーの保守サービス料金を4月末締めで確定し請求することになります。この場合も、A1と同様に2月1日から4月30日の3か月間のコピーの保守サービス料金については、新消費税率を適用することになりますか。

    A2

    Q2の場合、役務提供の完了日は、平成26年4月30日となり、施行日(平成26年4月1日)以降であることから、A1と同様に新消費税率が適用されます。

  3. Q3

    コピーの保守サービス契約以外に、その他の事務機器等にも保守・メンテナンス等の契約があります。例えば、5年間の保守・メンテナンス等の契約で、保守料金の総額はあらかじめ決まっているものの、その契約内容から、契約に係る役務を提供した期間の経過に応じて1か月ごとに保守料金を収益計上する場合があります。その場合、消費税増税施行日以降の月に収益計上する際に、旧税率、新税率のどちらを適用することになりますか。

    A3

    Q3の場合、施行日前に収益計上する保守料金については旧税率が適用され、施行日以降については、新税率が適用されることとなります。例えば、5年間の保守契約を締結し、保守サービスを実施した期間の経過に応じて収益を認識し、1ヶ月ごとに保守料金を収益計上しているときは、施行日前までに収益計上する保守料金については旧税率が適用され、施行日以降に収益計上する保守料金については新税率を適用することとなります。